(第四種被保険者に関する経過措置)
第二十条
平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。