(平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用)
第十九条
第十四条の規定は、平成十二年改正法附則第二十一条第十三項において同条第一項各号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。
第十四条の規定は、平成十二年改正法附則第二十一条第十三項において同条第一項各号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。