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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第十八条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)

平成十二年政令第百八十号政令
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)

第十八条

平成十二年改正法附則第二十一条第十三項の規定により同条第一項から第十二項までの規定を旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成十二年改正法附則第二十一条第十三項の規定により同条第一項から第十二項までの規定を旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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