(障害手当金の額の計算に関する経過措置)
第十七条
平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定によりその額が計算される障害手当金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、同項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定によりその額が計算される障害手当金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、同項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。