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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第十六条

平成十二年政令第百八十号政令

第十六条

昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、昭和六十年改正法附則第五十二条中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ平成十二年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄のように読み替えるものとする。

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