第十六条
昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、昭和六十年改正法附則第五十二条中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ平成十二年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄のように読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、昭和六十年改正法附則第五十二条中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ平成十二年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄のように読み替えるものとする。