(老齢厚生年金の額の計算の特例に関する経過措置)
第十五条
平成十二年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第七」とあるのは「平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七」と、「附則第五十二条並びに」とあるのは「平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則第五十二条並びに平成十二年改正法第六条の規定による改正前の」と、「及び同法」とあるのは「及び平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法」とする。