(平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障)
第十四条
平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合において、平成十一年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。
平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合において、平成十一年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。