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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第五条 (国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

平成十二年政令第百八十号政令
(国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

第五条

当分の間、国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間における厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎年金」とあるのは、「による老齢基礎年金(同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第十一条の六第四項において同じ。)」とする。

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「平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第五条(国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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