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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第三条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)

平成十二年政令第百八十号政令
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)

第三条

平成十二年改正法附則第六条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成十二年改正法附則第六条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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