(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
平成十二年七月三十一日までの間に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十条の二第一項の規定による申請を行った者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「申請のあつた月の属する月の前月」とあるのは、「平成十二年四月」とする。この場合において、同年三月において同項に規定する学生等であった者に係る同月分の国民年金の保険料の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。