(厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する更新組合員の取扱い)
施行法第四十五条第三項に規定する政令で定める期間は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の公布の日に職員として在職している者の第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものに限る。)(これに準ずる者として総務大臣が定める者を含む。)であつた期間(施行法第四十五条第三項の厚生年金保険の被保険者であつた期間に限る。)のうち、次の各号に掲げる者に該当する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間以外の期間とする。
- 一
厚生年金保険の被保険者であつた期間が旧厚生年金保険法の規定による老齢年金の受給資格要件たる期間以上である者
- 二
旧厚生年金保険法の規定による障害年金の受給権を取得している者
- 三
旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者となつていた者又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第九条第一項若しくは第二項の規定により脱退手当金を受けることができた者(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第二百二十一号)の公布の日から六十日を経過する日以前に、これらの者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第四十五条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたものに限る。)