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地方公務員等共済組合法施行令 第六十五条 (地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)

第六十五条

団体組合員に係る法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、それぞれ同表の下欄に掲げる地方公共団体が負担するものとする。

2前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべきこととなる額にあつては、国民年金法第九十四条の四の規定により地方職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とし、法第百十三条第五項の規定により負担すべきこととなる額にあつては、同項に規定する費用の額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて得た額とする。

3前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の算定については、第一項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべきこととなる額を考慮して、総務大臣が定める。

4前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号。以下この条及び次条において「法律第百六十三号」という。)による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受けた期間を有する国の更新組合員であつた組合員(次項に規定する者を除く。)については、施行法第七条第三項に規定する同条第一項第二号の期間には、国の長期組合員であつた期間を含むものとする。

2施行日の前日において、法律第百六十三号附則第五条の規定の適用により国の長期組合員であつた更新組合員は、施行法第四十四条第七項に規定する更新組合員に該当するものとみなし、法律第百六十三号による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第四十七条又は第四十八条の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の恩給公務員期間又は年金条例職員期間については、施行法第四十四条第七項の規定を適用する。

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