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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十二条 (団体組合員に係る地方公共団体が負担すべき金額の算定)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(団体組合員に係る地方公共団体が負担すべき金額の算定)

第八十二条

団体組合員に係る費用として昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、施行令第六十五条第一項の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る金額を同表の下欄に掲げる地方公共団体が、それぞれ負担するものとする。

2前項の規定により施行令第六十五条第一項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る金額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、昭和六十年改正法附則第三十三条第一項の規定により算定した額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である団体組合員の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて算定するものとする。

3前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき金額の算定については、施行令第六十五条第一項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべき金額を考慮して、総務大臣が定める。

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