(国又は地方公共団体が負担すべき金額の払込み) 第八十三条 前二条に定めるもののほか、これらの規定により国又は地方公共団体が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗