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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八十三条 (国又は地方公共団体が負担すべき金額の払込み)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(国又は地方公共団体が負担すべき金額の払込み)

第八十三条

前二条に定めるもののほか、これらの規定により国又は地方公共団体が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

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