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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十三条 (船員組合員に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(船員組合員に関する経過措置)

第三十三条

施行日前に組合員でない船員(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する旧船員組合員(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であつた者(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者を除く。)に対する昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イの規定の適用については、当該組合員でない船員であつた期間の月数を組合員期間に算入するものとする。

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