(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
第三十五条
昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する旧共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。
2昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する昭和六十年改正前の国の共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、昭和六十年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により昭和六十年改正前の国の共済法による遺族年金とみなされたものを含む。)及び通算遺族年金とする。