条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十五条 (国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)

第三十五条

昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する旧共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。

2昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する昭和六十年改正前の国の共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、昭和六十年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により昭和六十年改正前の国の共済法による遺族年金とみなされたものを含む。)及び通算遺族年金とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十五条(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第三十六条(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する新共済法による年金である給付の特例) →