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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十四条

昭和六十一年政令第五十八号政令

第三十四条

昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文又は第二項前段の規定により障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金(新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、新共済法第八十七条第一項第二号第九十八条第二号又は第九十九条の二第一項第一号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該月数を三百月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。

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