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地方公務員等共済組合法 第九十八条 (公務障害年金の額)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(公務障害年金の額)

第九十八条

公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。

2公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 給付算定基礎額に五・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、八・〇〇一)を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額
  2. 給付算定基礎額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に一・二五を乗じて得た額)を組合員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が三百月以下であるときは、三百月)から三百月を控除した月数を乗じて得た額

3第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。

4第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第八十九条第四項の規定を準用する。

5第一項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。

6公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。

  1. 障害等級一級四百十五万二千六百円
  2. 障害等級二級二百五十六万四千八百円
  3. 障害等級三級二百三十二万六百円

7前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書同法第四十七条の二第二項第四十七条の三第二項第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び第百四条第七項において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。

8前各項に定めるもののほか、公務障害年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る従前額保障の規定の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に附則別表第六の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「給料年額改定率」という。)を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が給料年額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、給料年額の百分の九十七・二五)に相当する金額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に当該政令で定める率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額)とする。

  1. 旧施行法第七条第一項第一号の期間で十七年を超えるもののその超える期間その年数一年につき退職年金条例の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第二十九号に規定する退職年金条例の給料年額をいう。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第四十五条第一項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)
  2. 旧施行法第七条第一項第二号から第五号までの期間で同項第一号の期間と合算して二十年を超えるもののその超える期間その年数一年につき共済法の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第二条第一項第三十二号に規定する共済法の給料年額をいう。)の三百分の二(当該年金の受給権者が八十歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が十三年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額

2前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。この場合においては、同項第一号中「十七年」とあるのは「二十年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第四十五条第一項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。

3前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第一項の規定を適用するものとする。

4第一項に規定する給料年額改定率は、新共済法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。

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