(公務障害年金算定基礎額の特例)
第二十五条の十の二
公務障害年金(法第七十六条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)(法第九十七条第三項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第九十八条第一項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をいう。以下同じ。)を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」とする。
2公務障害年金(法第九十七条第四項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第九十八条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。