(支給の繰下げの申出があつた場合における法第八十七条等の規定の適用)
第二十五条の十
法第九十四条第一項の申出があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第九十四条第一項の申出があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。