(減額退職年金の支給の申出)
退職年金の受給権者が、施行日以後に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢に達する前に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を、当該退職年金の決定を行つた者に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、退職年金は、支給しない。
2前項の規定により支給する減額退職年金は、次項の規定の適用がある場合を除き、前項に規定する申出をした者の希望する月(その者が昭和五十五年七月一日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から支給する。
- 一
昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者五十三歳
- 二
昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者五十四歳
- 三
昭和十一年七月二日以後に生まれた者五十五歳
3第一項の規定により支給する減額退職年金は、同項に規定する申出をした者が旧共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者に該当した者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月から支給する。
- 一
昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者四十五歳
- 二
昭和五十八年七月一日から施行日の前日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者四十六歳
4第一項の規定による減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た金額(その者が第二項第三号に掲げる者(昭和十五年七月一日以前に生まれた者を除く。)であるときは、当該年数に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額)を減じた金額とする。