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地方公務員等共済組合法施行規程 第百五十五条 (年金証書)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(年金証書)

第百五十五条

組合は、前条の通知が退職等年金給付(法第九十一条から第九十三条までの規定による一時金を除く。第百五十六条の二から第百六十一条までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

  1. 受給権者の氏名及び生年月日
  2. 年金の種類及び年金証書の記号番号
  3. 年金の受給権発生年月
  4. その他必要な事項

2組合は、必要があると認めるときは、退職等年金給付の受給権者(以下「年金受給権者」という。)に対して年金証書の提出を求めることができる。

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