(年金証書)
第百五十五条
組合は、前条の通知が退職等年金給付(法第九十一条から第九十三条までの規定による一時金を除く。第百五十六条の二から第百六十一条までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
- 一受給権者の氏名及び生年月日
- 二年金の種類及び年金証書の記号番号
- 三年金の受給権発生年月
- 四その他必要な事項
2組合は、必要があると認めるときは、退職等年金給付の受給権者(以下「年金受給権者」という。)に対して年金証書の提出を求めることができる。