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地方公務員等共済組合法施行規程 第百五十六条の二 (生存の確認)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(生存の確認)

第百五十六条の二

組合は、法第七十八条第四項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権者である場合において、組合が厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより当該年金受給権者に係る生存の事実を確認できるときは、この限りでない。

2組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。

3組合は、第一項の規定により、生存の事実が確認されなかつた年金受給権者に対しては、同項の支給期月以後に支払うべき年金である給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。

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