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地方公務員等共済組合法施行規程 第百五十六条の二の二 (所在不明の届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(所在不明の届出)

第百五十六条の二の二

年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。

  1. 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係
  2. 受給権者と同一世帯である旨
  3. 受給権者の氏名及び生年月日
  4. 受給権者の年金証書の記号番号
  5. 受給権者が所在不明となつた年月日
  6. その他必要な事項

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