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地方公務員等共済組合法施行規程 第百五十六条の三 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)

第百五十六条の三

組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、第百五十六条の二第一項の規定に基づく機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の所在不明届出書の提出を受けた場合には、当該年金受給権者に対し、毎年、組合が定める日(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が定める日。次項において同じ。)までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)の提出を求めることができる。

  1. 受給権者の氏名及び生年月日
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金証書の記号番号

2組合は、前項の届書の提出があるまで、同項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。

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