(年金証書の再交付の申請)
第百五十六条
年金受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 一の二個人番号又は基礎年金番号
- 二年金証書の記号番号
- 三再交付申請の理由
- 四その他必要な事項
2年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、組合に提出することができる。
3前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
4組合は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
5年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。