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地方公務員等共済組合法 第七十八条 (退職等年金給付の支給期間及び支給期月)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)

第七十八条

退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。

2退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

3退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

4退職等年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。

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(警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

施行日前にその給付事由が生じた恩給公務員(旧施行法第二条第一項第三十九号に規定する恩給公務員をいう。)である職員であつた更新組合員又は警察監獄職員(旧施行法第二条第一項第四十号に規定する警察監獄職員をいう。)若しくは警察条例職員(旧施行法第二条第一項第七号に規定する警察条例職員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金又は旧共済法第九十三条第三号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第七十二条又は附則第七十三条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第五十三条中「給料年額」とあるのは、「附則第七十二条第一項第一号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

4前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法附則第二十五条第一項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第五十八条又は附則第五十九条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。

(受給権の保護に関する経過措置)
附則

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第一項及び第二項並びに第九十二条に規定する給付で年金として給されるもの(同法第三条第一項に規定する退隠料等及び同条第二項に規定する退職年金条例の通算退職年金を除く。)については、同法第三条第一項及び第二項並びに第九十二条の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十九条ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、昭和二十三年国家公務員共済組合法第二十八条第二項の規定、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)第一条の規定による改正前の地方公務員共済組合法附則第二条の規定による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第二十八条第二項の規定、昭和六十年国家公務員共済改正法附則の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十九条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和五十六年改正前地方公務員等共済組合法」という。)第二百二条において準用する昭和五十六年改正前地方公務員等共済組合法第五十一条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定又は平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第五十一条ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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