条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第百二十一条 (地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)

第百二十一条

連合会は、法第百二条の三第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による令第二十八条第一項に規定する国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を地方公務員等共済組合法第七十八条第四項に規定する支給期月(次項において「支給期月」という。)ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。

2連合会は、法第百二条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による令第二十八条第四項の規定により準用する同条第一項に規定する国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額を支給期月ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第百二十一条(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十条の九(負担金の払込みの手続) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第百二十二条(審査会の委員に対する報酬の額) →