(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金)
第百二十一条
連合会は、法第百二条の三第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による令第二十八条第一項に規定する国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を地方公務員等共済組合法第七十八条第四項に規定する支給期月(次項において「支給期月」という。)ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
2連合会は、法第百二条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による令第二十八条第四項の規定により準用する同条第一項に規定する国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額を支給期月ごとに財務大臣が別に定める日までに、地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。