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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十条の九 (負担金の払込みの手続)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
府省令
(負担金の払込みの手続)
第百二十条の九
法
第百二条
の規定による負担金の払込みを受けるに必要な手続については、別に財務大臣が定める。
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第128条の4
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国家公務員共済組合法施行規則 目次
第百二十一条(地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金) →