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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十条の九 (負担金の払込みの手続)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(負担金の払込みの手続)

第百二十条の九

第百二条の規定による負担金の払込みを受けるに必要な手続については、別に財務大臣が定める。

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