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国家公務員共済組合法施行規則 第百三十条 (連合会役職員の取扱い)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(連合会役職員の取扱い)

第百三十条

連合会役職員に対するこの省令の適用については、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは、「法第百二条及び第百二十六条第二項」とする。

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