(連合会役職員の取扱い) 第百三十条 連合会役職員に対するこの省令の適用については、第百二十条の九中「法第百二条」とあるのは、「法第百二条及び第百二十六条第二項」とする。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗