(払い込むべき掛金等の通知)
第百二十条の八
令第二十五条の二第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
- 一組合に払い込むべき金額
- 二令第二十五条の二第一項に規定する払い込むべき期限
- 三令第二十五条の二第二項に規定する組合の指定する期限
2前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付し、又は公示送達する日から十日以上を経過した日でなければならない。
令第二十五条の二第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
2前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付し、又は公示送達する日から十日以上を経過した日でなければならない。