(掛金等の還付)
第百二十条の七
組合は、法第百一条第五項の規定により掛金等を還付するときは、次に掲げる事項を記載した通知書を当該組合員に交付しなければならない。
- 一還付金額
- 二還付することとなつた理由
- 三還付年月日
- 四その他必要な事項
2前項の規定は、令第五十二条第三項又は附則第六条の二第三項の規定により任意継続掛金又は特例退職掛金の還付をする場合について準用する。
組合は、法第百一条第五項の規定により掛金等を還付するときは、次に掲げる事項を記載した通知書を当該組合員に交付しなければならない。
2前項の規定は、令第五十二条第三項又は附則第六条の二第三項の規定により任意継続掛金又は特例退職掛金の還付をする場合について準用する。