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国家公務員共済組合法施行令 第五十二条 (任意継続掛金の払込み)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(任意継続掛金の払込み)

第五十二条

任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百二十六条の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。

2任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。

3前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。

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施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新国共済令第十一条の三の六の四までの規定を適用する。

  1. 新国共済令第十一条の三の六の二第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
    1. この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合の同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第一項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が同項に規定する支給基準額(以下この項において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同条第一項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した金額
    2. イ中「この項の」とあるのを「前項の」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
  2. 新国共済令第十一条の三の六の二第五項及び第六項の規定による高額介護合算療養費の支給
    1. この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合の同条第五項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上介護合算支給総額を合算した金額
    2. イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
  3. 新国共済令第十一条の三の六の二第七項の規定による高額介護合算療養費の支給
    1. この項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二を読み替えて適用する場合の同条第七項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
    2. イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額

3前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4新国共済令第十一条の三の六の三第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新国共済令第十一条の三の六の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、新国共済令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第二項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。

  1. 附則第五十条第一項第二号イに掲げる者
  2. 基準日とみなされる日(新国共済令第十一条の三の六の四第一項の規定により新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成二十年九月から十二月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者

5基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第五項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。

6基準日とみなされる日が平成二十年九月から十二月までの間にある場合における新国共済令第十一条の三の六の二第七項の介護合算算定基準額については、新国共済令第十一条の三の六の三第六項中「第十六条の四第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第四項」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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