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国家公務員共済組合法施行令 第五十一条 (任意継続掛金)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(任意継続掛金)

第五十一条

任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。

2任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。

3任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。

4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。

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平成十八年健保法等改正法附則第五十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この項及び第五項において「新国共済法」という。)第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は新国共済法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十年四月から十二月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成二十年特例措置対象組合員等」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第四項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3平成二十年特例措置対象組合員等に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額については、新国共済令第十一条の三の五第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第二項の規定により平成二十年特例措置対象組合員等について組合が国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新国共済令第十一条の三の六第一項第二号イ及び第三号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定並びに同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第四項から第六項までの規定は、平成二十年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第十一条の三の四第三項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新国共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新国共済法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第十一条の三の四第三項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第十一条の三の六第四項の規定により読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第三項及び同令第十一条の三の六第五項の規定により読み替えて準用する同法第五十七条第五項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十一条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。

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