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国家公務員共済組合法施行令 第七条の四 (介護納付金に係る掛金の徴収の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)

第七条の四

法附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とする。

  1. 法第百条第一項又は第二項に規定する対象月
  2. 組合員の資格を喪失した日の属する月(組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)
  3. 組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)

2法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一条第一項及び第二項又は附則第六条第一項及び第二項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第五十一条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。

3法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。

4外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合において介護保険第二号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。

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