国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第二項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第十一条の三の四第二項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第二項の規定にかかわらず、第八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(次項において「旧国共済令」という。)第十一条の三の五第二項第一号に定める金額とする。
- 一
療養の給付又はその被扶養者(新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合における附則第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する新国共済令第十一条の三の二第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者及び附則第四十七条第二項の規定により読み替えて適用する新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
- 二
次のイ及びロのいずれにも該当する者- イ
新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者がいない者である組合員であって、被扶養者であった者(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第五十二条第四項第二号において同じ。)がいるもの
- ロ
療養の給付を受ける月が平成二十年九月から十二月までの場合において、その被扶養者であった者について、新国共済令第十一条の三の二第二項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が五百二十万円未満である者
2特定収入組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第三項の高額療養費算定基準額は、新国共済令第十一条の三の五第三項の規定にかかわらず、旧国共済令第十一条の三の五第三項第一号に定める金額とする。
3特定収入組合員又はその被扶養者に係る新国共済令第十一条の三の六第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)第八条の規定による改正前の同項第二号イ又は第三号イに定める金額」とする。