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国家公務員共済組合法施行令 第四十九条の二 (任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)

第四十九条の二

任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額(法第五十二条に規定する標準報酬の日額をいう。以下同じ。)とする。

  1. 任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額
  2. 前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額

2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。

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