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国家公務員共済組合法施行令 第四十九条 (任意継続組合員となるための申出等の手続)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(任意継続組合員となるための申出等の手続)

第四十九条

法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。

  1. 申出をする者の住所及び氏名
  2. 法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨
  3. 退職した年月日
  4. 退職時の標準報酬の月額
  5. その他財務省令で定める事項

2法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。

  1. 申出をする者の住所及び氏名
  2. 任意継続組合員でなくなることを希望する旨
  3. その他財務省令で定める事項

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施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

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