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国家公務員共済組合法施行令 第六十一条 (省令への委任)
昭和三十三年政令第二百七号
政令
(省令への委任)
第六十一条
第四十九条
から
前条
までに定めるもののほか、法第百二十六条の五の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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