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国家公務員共済組合法施行令 第六十条 (任意継続組合員に係る審査請求等)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(任意継続組合員に係る審査請求等)

第六十条

任意継続組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金」とする。

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