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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第八条 (その他の経過措置)

平成八年政令第三百四十三号政令
(その他の経過措置)

第八条

平成八年改正法附則第四十条第二項又は第三項に規定する者については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とし、その額の三十分の一に相当する額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもってその者の同法による標準報酬日額とする。

  1. その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(平成八年改正法附則第四十条第二項に規定する者であって厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十九条の二第一号括弧書に規定する大蔵大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
  2. 前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の十月三十一日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成九年四月から平成十年三月までの同法による標準報酬月額については、平成九年一月一日におけるその者の属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)

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