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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十条の六 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)

第百二十条の六

第二号厚生年金被保険者等が法第百二条の二の二の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による同法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をしたものとみなす。

2第二号厚生年金被保険者等が厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による同法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることを希望する旨の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百二条の二の二の規定による掛金の免除を希望する旨の申出をしたものとみなす。

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