(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)
第百二十条の五
長期組合員に係る前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第一項中「法第百条の二の二」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第二項中「法第百条の二の二」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「掛金」とあるのは「保険料」と、同条第三項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第四項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。