条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第百条の二の二 (産前産後休業期間中の掛金等の特例)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(産前産後休業期間中の掛金等の特例)

第百条の二の二

産前産後休業をしている組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第百条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。

e-Gov法令検索で第百条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第百条の二の二(産前産後休業期間中の掛金等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条の二(育児休業期間中の掛金等の特例) 国家公務員共済組合法 目次 第百一条(掛金等の給与からの控除) →