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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十条の四 (産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)

第百二十条の四

第百条の二の二の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を、産前産後休業の取得期間を証する書類と併せて組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
  3. 多胎妊娠の場合にあつては、その旨
  4. 申出に係る組合員が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、出産年月日
  5. 掛金の免除を希望する旨
  6. その他必要な事項

2第百条の二の二の規定により掛金が免除されている者は、前項に規定する産前産後休業の取得期間に変更があつた場合には、変更後の産前産後休業の取得期間を証する書類を組合に提出しなければならない。

3組合は、第一項の規定による申出書の提出又は前項の規定による書類の提出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を組合員原票に記載しなければならない。

4組合は、長期組合員から第一項の規定による申出書の提出があつたときは、当該長期組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。

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