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国家公務員共済組合法施行規則 第百十六条の五 (子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)

第百十六条の五

第七十五条の三第一項に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 三歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
  2. 第百条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
  3. 第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第百条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
  4. 当該子以外の子に係る法第七十五条の三第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

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