(審査会の委員に対する報酬の額) 第百二十二条 令第二十九条に規定する財務省令で定める額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に連合会の理事長が財務大臣の承認を受けて定める。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗