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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十三条 (年金の支払の調整)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(年金の支払の調整)

第百二十三条

第七十五条の七の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

  1. 退職等年金給付の受給権者の死亡を給付事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該退職等年金給付の受給権者の死亡に伴う当該退職等年金給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
  2. 公務遺族年金の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

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