(書類の保存期限)
第百二十四条
次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終つた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
- 一元帳及び補助簿十年
- 二財産関係帳簿及び書類十年
- 三長期給付に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他関係書類十年
- 四伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。)七年
- 五報告書類三年
- 六その他の証ひよう書類運営規則で定める期間
次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終つた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。