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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十五条 (事業報告書)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(事業報告書)

第百二十五条

本部長又は支部長(第四条第八十五条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する本部又は支部の長をいう。以下同じ。)は、毎月末日現在における財務大臣が別に定める事業報告書を作成しなければならない。この場合において、支部にあつては、翌月十五日までに当該事業報告書を本部長に提出しなければならない。

2本部長は、前項の規定により提出を受けた事業報告書に基づき、総括した事業報告書を作成し、提出を受けた月の二十五日までに、これを財務大臣が別に定める書類と併せて、組合の代表者(連合会にあつては、連合会の理事長。以下第百二十六条の四までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

3組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた事業報告書を、提出を受けた月の末日までに、財務大臣に提出しなければならない。

4前三項の規定による事業報告書の提出については、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第四項において同じ。)を提出することにより行うことができる。

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